【終了しました】資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しのお知らせ

2022年04月01日

 一般財団法人大阪商業振興センター発行の「大阪商業振興センター共通商品券」は令和4年3月31日をもってご利用を終了させていただきました。

 未使用の「大阪商業振興センター共通商品券」をお持ちのお客様には、下記のとおり払戻しを致します。

 なお、お申し出期間を過ぎますと、当該払戻しの手続きから除斥されますので、申出期間内にお申し出下さい。

 

・払戻しの申出期間

   令和4年4月1日(金)から令和4年6月30日(木)17時まで。

 

・払戻しの対象となる前払式支払手段

   「大阪商業振興センター共通商品券」500円

 

・申出の方法

   必要書類をご案内しますので下記のお問合せ先までお電話ください。

       ①未使用の「大阪商業振興センター共通商品券」をお持ちの方は、

        住所、お名前、電話番号をお伝えください。

       ②振興センターから申出者に口座振込申出の書類をお送りします。

       ③お手間ですが、同封の返信用封筒で「共通商品券」「口座振込申

        出」を簡易書留にてご送付ください。(紛失防止のため)

 

・払戻しの方法

   申出書類を確認後、払戻し額及び郵送費用を銀行口座で払戻しいたします。

   なお、振込手数料は振興センターが負担します。

 

 

お問合せ先 06-6947-4331(土日祝を除く平日10時から17時)

 

申し出先 一般財団法人大阪商業振興センター

     〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号

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